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情報の確認日:2026年10月3日(規約・制度・法令の情報は、この日に公式サイトで確かめました)
記事がそろってきたら、サイトそのものについて伝えるページも用意しておきましょう。誰が運営しているのか、個人情報はどう扱われるのか、連絡はどこにすればよいのかを、読者が確かめられるようにするためです。
この記事では、運営者情報・プライバシーポリシー・お問い合わせ・免責事項の4つのページに何を書くかを、個人情報保護委員会、総務省、Google などの公式情報をもとにまとめました。
法律の一般的な説明なので、自分のサイトに何が必要か迷うときは、個人情報保護委員会の相談窓口や弁護士に確かめてください。
この記事は、ASP・サーバー会社・国などの公式の情報をもとにまとめたものです。規約や法律、報酬の条件は変わることがあるので、最新の情報は記事の最後にある公式ページで確かめてください。
この記事の内容
- 4つのページの役割
- 運営者情報|誰が作ったサイトかを伝える
- プライバシーポリシー|個人情報とアクセス解析の扱いを書く
- お問い合わせ|受け取る情報と使い道を示す
- 免責事項|記事の情報の性質と広告について伝える
- 公開前のチェックリスト
1. 4つのページの役割
| ページ | 主に書くこと | 関係する公式の情報 |
|---|---|---|
| 運営者情報 | サイト名、運営者の名前、サイトの目的、連絡のしかた | Google 検索セントラル |
| プライバシーポリシー | 個人情報の利用目的、アクセス解析やCookie、問い合わせ先 | 個人情報保護委員会、総務省、使うツールの規約 |
| お問い合わせ | 連絡の受け付け方、受け取った情報の使い道 | 個人情報保護委員会、総務省 |
| 免責事項 | 情報の確認日、情報が変わること、広告を使っていること | 消費者庁 |
どのページも、トップページやフッター(ページのいちばん下)からすぐたどり着ける場所に置くと、読者が見つけやすくなります。
2. 運営者情報|誰が作ったサイトかを伝える
Google 検索セントラルは、コンテンツを自分で評価するための質問として、著者やサイトの背景情報(例:著者のページへのリンク、サイトの概要ページ)を示しているかを挙げています。誰がコンテンツを作ったのかを明確にすることもすすめています。くわしくは読まれる記事の構成で説明します。
運営者情報のページには、たとえば次のことを書きます。
- サイト名と、運営者の名前
- サイトの目的(このサイトなら、アフィリエイトの仕事のしかたを公式情報にもとづいて解説すること)
- 18歳以上の人を対象にしていること(年齢確認の表示の記事も参照)
- 連絡のしかた(お問い合わせページへのリンク)
3. プライバシーポリシー|個人情報とアクセス解析の扱いを書く
個人情報を受け取るなら、利用目的を決めて示す
個人情報保護法の義務がかかる「個人情報取扱事業者」は、個人情報データベース等を事業に使っている者です。個人情報保護委員会のガイドラインは、個人でも当てはまり、扱う人数の多い少ないも関係ないとしています。氏名とメールアドレスを入れたメールソフトのアドレス帳も、個人情報データベース等の例に挙がっています。
個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的をできる限り特定しなければなりません。「事業活動に用いるため」のような書き方は、具体的に特定していない例とされています。個人情報を取得したら、前もって公表している場合を除き、すぐに利用目的を本人に知らせるか公表します。公表の例には、ホームページのトップページから1回程度の操作でたどり着ける場所への掲載が挙がっています。
保有個人データ(事業者が開示や訂正、削除などをする権限を持つ個人データ)がある場合は、事業者の氏名または名称と住所、利用目的、開示などの請求の手続き、苦情の申出先などを、本人が知ることのできる状態に置きます。これには、本人の求めに応じて遅れずに回答する方法も含まれます。
アクセス解析やCookieを使う場合
Cookie などを通じて集めた、ある人のウェブサイトの閲覧履歴は、ガイドラインで「個人関連情報」の例に挙がっています。
総務省は、2022年に電気通信事業法を改正し、ウェブサイトなどが利用者の情報を外部に送るときに、利用者が確認できるようにするルール(外部送信規律)を設けました(2023年6月16日施行)。対象の事業者は、送られる情報の内容、その情報を扱う者の名前、利用目的を、通知するか利用者が容易に知り得る状態に置くなどの対応をします。書くときは、日本語で、専門用語を使わず、やさしい表現にすることとされています。
総務省は、ニュースサイトやまとめサイトなど各種情報のオンライン提供を対象の例に、企業などのホームページの運営や個人ブログを対象にならない例に挙げています。自分のサイトがどちらに当たるか迷うときは、総務省の案内(FAQ)で確かめましょう。
使うツールの規約も確かめます。たとえば Google アナリティクスの利用規約は、プライバシーポリシーを公開して Cookie などの使用を知らせることと、Google アナリティクスを使っていることやデータの収集・処理の仕組みを開示することを求めています。アダルトサイトで使ってよいかも含めて、使うツールの規約を読んでおきましょう。
WordPress には、「設定」→「プライバシー」からプライバシーポリシーのページを作る機能があります。WordPress.org は、そのひな形はヨーロッパのGDPRにもとづく出発点で、法律の要件を反映し、最新で正確に保つのはサイトの運営者の責任だと説明しています。
4. お問い合わせ|受け取る情報と使い道を示す
個人情報取扱事業者が、入力画面への打ち込みなどで本人から直接個人情報を受け取るときは、前もって利用目的をはっきり示さなければなりません。ガイドラインは、ネット上で受け取る場合、送信ボタンなどを押す前に、利用目的(または利用目的のページへのリンクなど)が目に留まるよう配置に気をつけることが望ましいとしています。
フォームの項目を、返事に必要なものにしぼっておくと、利用目的も書きやすくなります。
受け取ったメールアドレスに、広告や宣伝のメールを送るのはやめましょう。総務省は、同意のない人への広告・宣伝メールの送信は、特定電子メール法で原則禁止だと説明しています。
5. 免責事項|記事の情報の性質と広告について伝える
免責事項のページには、記事の情報がどういうものかを書いておくと、読者に伝わりやすくなります。たとえば次のようなことです。
- 記事は公式の情報をもとにした一般的な説明で、確認日の時点のものであること
- 規約や法律、報酬の条件は変わることがあり、最新の情報は公式ページで確かめてほしいこと
- 税金や法律のことは、税務署・税理士・弁護士などに相談してほしいこと
- アフィリエイトプログラムに参加していて、記事に広告が含まれること
広告を使っていることは、読者が見落とさない形で示すことが大切です。消費者庁のQ&Aは、サイトの冒頭に「このサイトはアフィリエイト広告を利用しています。」などと書いても、文字の大きさや色なども踏まえて、広告主の表示であることがはっきり分かることが必要だとしています。記事ごとのPR表示は、ステマ規制とPR表示で説明しています。
6. 公開前のチェックリスト
- 運営者情報に、サイト名・運営者の名前・サイトの目的・連絡のしかたを書いた
- プライバシーポリシーに、個人情報の利用目的を具体的に書いた
- アクセス解析など外部に情報を送るものについて、何を・誰に・何のために送るかを書いた
- 使っているツールの規約が求める記載を入れた
- お問い合わせの送信ボタンの前に、利用目的かそのページへのリンクを置いた
- 免責事項に、情報の確認日と、変わることがある旨を書いた
- 4つのページに、トップページやフッターからすぐたどり着ける
まとめ
サイトには、運営者情報・プライバシーポリシー・お問い合わせ・免責事項の4つのページを用意しておきましょう。個人情報を受け取るなら、利用目的を具体的に決め、フォームの送信ボタンの前などで示します。アクセス解析などで外部に情報を送るなら、何を・誰に・何のために送るかを、やさしい言葉で書きます。使うツールの規約も確かめ、迷うときは個人情報保護委員会の相談窓口や弁護士に相談してください。
出典(2026年10月3日確認)
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」
- 個人情報保護委員会「個人情報保護法相談ダイヤル」
- 総務省「自分に関する情報が第三者に送信される場合、自身で確認できるようになります。」(外部送信規律)
- 総務省「外部送信規律FAQ」
- 総務省「迷惑メール対策」
- 総務省「特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)の概要」
- Google「Google アナリティクス利用規約」
- Google 検索セントラル「有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成」
- WordPress.org「WordPress のプライバシー」
- 消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」