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情報の確認日:2026年10月3日(規約・制度・法令の情報は、この日に公式サイトで確かめました)
DMMアフィリエイトは、アダルトサイトでも登録できると案内しています。ただし、違法行為を行っているサイトなど、不適切と判断されたサイトへの掲載は認めていません(DMMヘルプセンター)。ASPの規約とあわせて、日本の法律を知っておく必要があります。
この記事では、アダルトサイトの運営者が押さえておきたい3つの法律と、無修正の作品を紹介・リンクしてはいけない理由を、e-Gov法令検索の条文と警察庁・最高裁判所などの資料でまとめます。
法律の一般的な説明で、個別のサイトについての判断はしていません。迷うときは、弁護士に相談してください。
この記事は、ASP・サーバー会社・国などの公式の情報をもとにまとめたものです。規約や法律、報酬の条件は変わることがあるので、最新の情報は記事の最後にある公式ページで確かめてください。
この記事の内容
- まず押さえたい3つの法律
- 刑法175条「わいせつ物頒布等」
- 無修正の作品の紹介・リンクが問題になる理由
- 児童ポルノ禁止法
- 青少年インターネット環境整備法
- 記事を出す前のチェックリスト
1. まず押さえたい3つの法律
正式な名前は長いので、次の通称で書きます。著作権と肖像権は著作権・肖像権とサンプル画像のルールで説明しています。
| 法律(通称) | 主な中身 | アダルトサイトで気をつけること |
|---|---|---|
| 刑法175条(わいせつ物頒布等) | わいせつな画像・動画などを頒布(広く配ること)したり、公然と陳列したりすることを罰する | 無修正の画像・動画や、それを配信するサイトへのリンクを載せない |
| 児童ポルノ禁止法 | 18歳に満たない児童の性的な姿を描写した写真・データなどの提供や陳列などを罰する | 18歳未満にかかわる性的な内容は、紹介もリンクもしない |
| 青少年インターネット環境整備法 | 18歳に満たない青少年が、有害な情報を見る機会をできるだけ少なくするための法律 | 18歳未満が見ないようにする工夫をする |
2. 刑法175条「わいせつ物頒布等」
刑法175条第1項の条文は次のとおりです。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
「電磁的記録」は、コンピューターで処理するための記録、つまりデータのことです(第7条の2)。第2項は、有償で頒布する目的で、こうした物を所持したり、データを保管したりした者も罰するとしています。なお、2025年6月1日に懲役と禁錮が廃止され、新たな刑として「拘禁刑」ができました(法務省)。
「わいせつ」と「頒布」の意味
内閣府・総務省・経済産業省の青少年インターネット環境整備法の条文解説は、最高裁判所の判決(チャタレー事件、昭和32年3月13日)による「わいせつ」の定義として、「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」を紹介しています。
最高裁判所は2014年11月25日の決定で、第1項後段の「頒布」を「不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめること」と解釈し、客のダウンロード操作に応じて自動的にデータを送る配信サイトで、わいせつな動画などを客のパソコンなどに保存させることも「頒布」に当たるとしました。
3. 無修正の作品の紹介・リンクが問題になる理由
警察庁は、違法情報の通報を受け付けるインターネット・ホットラインセンター(IHC)を運用しています。IHCは、扱う違法情報の1つ「わいせつ電磁的記録記録媒体陳列」を、「性器が明らかに確認できる無修正やそれに近い画像や映像が掲載されている場合」と説明しています(学術・医学目的の場合は含まない)。運用ガイドラインは、わいせつ性が認められる場合として、性器部分にマスク処理が施されていても、そのマスクを容易に除去できる画像等も挙げています。
URLを載せた行為も検挙事例に
IHCは検挙事例として、「ウェブサイトにわいせつ動画のURLを掲載し、不特定多数のインターネット利用者が閲覧できる状態に設定したもの」(令和5年、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列)を挙げています。
海外のサーバーや海外の会社のサイトでも
2014年11月25日の最高裁決定の事件では、日本にいる被告人が、アメリカにいる共犯者らとともに、アメリカのサーバーに保存したわいせつな動画などを、日本人を中心とする客に有料でダウンロードさせていました。最高裁は、被告人が日本国内で罪を犯した者に当たることも明らかだとして、罪の成立を認めた判断を正当としました。
2021年2月1日の最高裁決定は、アメリカの会社が運営する動画の投稿・配信サイトに「男女の性器等を露骨に表した無修正のわいせつ動画」が投稿・配信されていた事件で、サイトを管理・運営していた被告人らに、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪などの共同正犯が成立するとした判断を正当としました。決定が示した事実関係によると、運営側は「アメリカ合衆国の法律では問題がない」として投稿などを許可し、弁護士から、日本国内では刑事責任を問われる可能性があると繰り返し指摘されていました。
DMMアフィリエイト参加規約も、登録を認めない例に「違法行為を行っている、または違法行為を奨励している」サイトを挙げています。無修正の作品や、それを配信するサイトの紹介・リンク・広告は載せないでください。
4. 児童ポルノ禁止法
正式な名前は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。「児童」は「十八歳に満たない者」で(第2条第1項)、「児童ポルノ」は、写真や電磁的記録に係る記録媒体などで、第2条第3項の各号にある児童の性的な姿態を、目で見て分かる方法で描写したものです。
第7条は、たとえば児童ポルノを提供した者を3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(第2項)、不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者を5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はその両方(第6項)としています。自己の性的好奇心を満たす目的での所持なども罰せられます(第1項)。
IHCの運用ガイドラインは、児童ポルノに当たる画像等に、性器等にマスク処理が施されているものも含めています。DMMアフィリエイトのガイドラインも、「児童ポルノに該当するような表現、コンテンツ、商品の紹介、リンクテキストは一切を禁止」とし、「連想させる表現なども禁止」しています。作品紹介の文章でも、18歳未満を思わせる書き方はしないでください。
5. 青少年インターネット環境整備法
正式な名前は「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」です。18歳に満たない青少年が「青少年有害情報」を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置などを定め(第1条・第2条)、有害情報の例に「人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報」を挙げています(第2条第4項)。
第21条は、「特定サーバー管理者」が自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときなどに、青少年が閲覧できないようにする措置をとるよう努めなければならないとしています。内閣府などの条文解説は、ウェブホスティングを行ったり、第三者が自由に書き込みのできる電子掲示板を運用したりしている者であれば該当しうると説明し、措置には「青少年が閲覧できない会員サイトへの移行やフィルタリングソフトとの連動も含まれる」としています。
この義務は努力義務で、この法律には罰則の章がありません。自分のサイトが当たるかどうかは、弁護士に確かめてください。18歳未満が見ないようにする表示は、年齢確認の表示と、検索エンジンへのアダルトの知らせ方で説明しています。
6. 記事を出す前のチェックリスト
- 紹介する作品は、ASPで扱われている作品だけにしている
- 無修正の画像・動画や、それを配信するサイトへのリンク・広告を載せていない
- 「海外のサイトだから」という理由で、紹介する先を選んでいない
- 18歳未満を思わせる内容や書き方をしていない
- 18歳未満が見ないようにする表示をしている
- 違法な情報の通報先(IHCの通報フォーム)を知っている
- 判断に迷うことは、弁護士に相談する
まとめ
アダルトサイトで特に気をつけたい法律は、刑法175条、児童ポルノ禁止法、青少年インターネット環境整備法の3つです。わいせつ動画のURLを載せた行為も検挙事例に挙げられ、海外のサーバーや海外の会社のサイトでも、日本の刑法で罪が認められた例があります。紹介するのはASPで扱われている作品だけにし、迷うときは弁護士に相談してください。
出典(2026年10月3日確認)
- e-Gov法令検索「刑法」(第7条の2、第175条)
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(第2条、第7条)
- e-Gov法令検索「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(第1条、第2条、第21条)
- 法務省「拘禁刑下の矯正処遇等について」
- 内閣府・総務省・経済産業省「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 関係法令条文解説」(平成30年1月、こども家庭庁ウェブサイト掲載)
- 最高裁判所「平成25(あ)574 平成26年11月25日 第三小法廷決定」
- 最高裁判所「平成30(あ)1381 令和3年2月1日 第二小法廷決定」
- 警察庁「インターネット上の違法情報・有害情報対策」
- インターネット・ホットラインセンター「違法情報の解説」「検挙事例」「運用ガイドライン」
- 合同会社DMM.com「DMMアフィリエイト参加規約」(2026年3月1日改定)「DMMアフィリエイトのご利用にあたってのガイドライン」
- DMMヘルプセンター「DMMアフィリエイトを始めたいのですが、どんなサイトでも参加できますか?」