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情報の確認日:2026年10月3日(規約・制度・法令の情報は、この日に公式サイトで確かめました)
アフィリエイトで報酬を受け取るようになったら、税金のことも知っておく必要があります。国税庁は、アフィリエイトなどの収入がある人について、原則として事業所得または雑所得(業務)として確定申告が必要だと案内しています。
この記事では、所得の区分の考え方、会社員などの給与所得者が確定申告をしなければならない場合、必要経費と帳簿の基本を、国税庁のタックスアンサーなどをもとにまとめました。
税金の一般的な説明なので、自分の場合にどうなるか(どの所得に当たるか、何が必要経費になるか、申告が必要か)は、税務署や税理士に相談してください。
この記事は、ASP・サーバー会社・国などの公式の情報をもとにまとめたものです。規約や法律、報酬の条件は変わることがあるので、最新の情報は記事の最後にある公式ページで確かめてください。
この記事の内容
- アフィリエイトの収入は「事業所得」か「雑所得(業務)」
- 所得は「収入-必要経費」で計算する
- 会社員などが確定申告をしなければならない場合
- 帳簿と書類を残しておく
- 申告の時期と、困ったときの相談先
1. アフィリエイトの収入は「事業所得」か「雑所得(業務)」
所得税では、所得をその性質によって10種類に分けています。国税庁の確定申告特集は、フリマアプリ、ネット通販、動画配信、アフィリエイトなどの収入がある人について、「原則、事業所得又は雑所得(業務)として確定申告が必要です」としています。同じページで、年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の人など、確定申告そのものが要らない場合もあるとしています(3で説明します)。
事業所得と雑所得(業務)
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生じる所得です。雑所得は、ほかの9種類のどれにも当たらない所得で、たとえば副業に係る所得(原稿料など)が当てはまります。雑所得のうち「業務に係るもの」は、副業の収入のうち、営利を目的とした継続的なものをいいます。
どちらに当たるかの考え方
国税庁の通達は、事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定するとしています。また、その所得の取引を記録した帳簿書類を保存していない場合は、業務に係る雑所得に当たるとしています(収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く)。
どちらに当たるかで、次のような違いがあります。
| 項目 | 事業所得 | 雑所得(業務) |
|---|---|---|
| 所得の計算 | 総収入金額-必要経費 | 総収入金額-必要経費 |
| 赤字(損失)が出たとき | ほかの所得と損益通算できる所得 | ほかの所得と損益通算できない |
| 青色申告 | 青色申告ができる所得 | 青色申告ができる所得に入っていない |
| 帳簿と書類 | 記帳と、帳簿・書類の保存が必要 | 前々年の収入金額が300万円を超える人は、決められた書類の保存が必要 |
自分のアフィリエイトがどちらに当たるかは、活動のしかたなどで変わります。迷うときは、税務署や税理士に相談しましょう。
2. 所得は「収入-必要経費」で計算する
税金の計算でいう「所得」は、受け取った報酬の合計(収入)そのものではありません。事業所得も業務に係る雑所得も、総収入金額から必要経費を引いて計算します。
必要経費にできるのは、収入を得るために直接かかった費用や、その年に生じた販売費・一般管理費その他の業務上の費用です。一方で、所得税や住民税は必要経費になりません(国税庁)。
私用と兼ねる支出は「家事関連費」
ひとつの支出が、私生活と仕事の両方にかかわることがあります。国税庁はこれを「家事関連費」と呼び、例として店舗と住まいを兼ねた建物の家賃や水道光熱費などを挙げています。家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などにもとづいて、業務に直接必要だったことがはっきり区分できる部分だけです。
サイトの運営に使うパソコンやネット回線を私用にも使っているなら、その費用は私用と仕事の両方にかかわる支出です。どう区分するかは、記録を用意したうえで税務署や税理士に確かめましょう。
3. 会社員などが確定申告をしなければならない場合
会社員などの給与所得者の多くは、勤め先の年末調整で所得税の計算と納税が済むので、確定申告の必要はありません。しかし国税庁は、給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる人でも、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える場合は、確定申告をしなければならないとしています(確定申告をすれば税金が還付される人を除く)。
20万円は「所得」の金額です。報酬の合計(収入)ではなく、収入から必要経費を引いた金額で考えます。
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人や、給与を2か所以上から受けている人などには、別の決まりがあります。給与所得者でない人を含め、確定申告が必要な人の決まりは、国税庁のタックスアンサー「確定申告」(No.2020)と「給与所得者で確定申告が必要な人」(No.1900)で確かめてください。
20万円以下でも気をつけたいこと
20万円以下で確定申告が要らない人でも、医療費控除を受けるための還付申告などで確定申告をするときは、その20万円以下の所得も一緒に申告する必要があります(国税庁)。
また、住民税は所得税とは別の決まりです。たとえば名古屋市は、市民税・県民税には所得税のような申告の省略範囲がなく、給与所得以外の所得が20万円以下の場合にも市民税・県民税の申告が必要で、所得税の確定申告をすれば改めて申告する必要はないと案内しています。住んでいる市区町村で確かめましょう。
4. 帳簿と書類を残しておく
国税庁は、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得を正しく計算して申告するには、収入や必要経費についての日々の取引を記帳し、取引で作ったり受け取ったりした書類を保存しておく必要があると説明しています。
- 事業所得のある人は、記帳が必要です。白色申告の場合は、日々の合計金額だけをまとめて書くなど簡易な方法でもよく、収入や必要経費を書いた帳簿は7年間、請求書や領収書などの書類は5年間保存します。青色申告には別の決まりがあります。
- 業務に係る雑所得のある人で、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人は、現金預金取引等関係書類(現金や預金の出し入れのときに作ったり受け取ったりした請求書・領収書など)を5年間保存します。前々年の収入金額が1,000万円を超える人は、確定申告書に収支内訳書などを添えます。
1で見たとおり、帳簿書類の保存がないと、例外の場合を除いて業務に係る雑所得に当たるとされます。区分を考えるうえでも、記録は大切です。
- 報酬が振り込まれた記録(通帳など)を残している
- 報酬の内訳が分かるものを残している
- サーバーやドメインなど、サイト運営で払ったものの請求書・領収書を残している
- 私用と兼ねる支出は、仕事に使った分が分かる記録をつけている
- 日々の取引を帳簿に書いている(簡易な方法でもよい)
- 前々年の収入金額を見て、自分に当てはまる保存の決まりを確かめた
5. 申告の時期と、困ったときの相談先
所得税の確定申告の期間は、原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです。申告と納付の期限は、原則として翌年3月15日です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額などを入力し、自宅などで確定申告書を作って提出できます。
確定申告をする場合は、原則として全ての収入を申告する必要があります。期限のあとで収入の申告漏れが分かり、納める税金が少なかったときなどは、修正申告の手続きが必要になります。その場合、延滞税や加算税がかかることがあります(国税庁)。
分からないことは、国税庁のチャットボットやタックスアンサーで調べられます。各国税局の電話相談センターでも、国税の相談を受け付けています。自分のケースの判断は税務署や税理士に、住民税は住んでいる市区町村に相談しましょう。
まとめ
アフィリエイトの収入は、原則として事業所得か雑所得(業務)として確定申告が必要です。どちらに当たるかは、活動が社会通念上事業といえる程度かどうかで判定され、帳簿書類の保存がなければ、例外を除いて雑所得(業務)とされます。年末調整が済んでいる会社員などでも、給与所得以外に20万円を超える所得(収入-必要経費)があれば、原則として確定申告が必要です。20万円以下でも、住民税の申告が必要な場合があります。報酬と経費の記録を残し、迷うことは税務署や税理士に相談しましょう。
出典(2026年10月3日確認)
- 国税庁「こんな収入の申告漏れにご注意」(令和7年分 確定申告特集)
- 国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし」
- 国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」
- 国税庁「No.1500 雑所得」
- 国税庁「所得税基本通達 法第35条《雑所得》関係」
- 国税庁「No.2250 損益通算」
- 国税庁「No.2070 青色申告制度」
- 国税庁「No.2210 必要経費の知識」
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
- 国税庁「確定申告を要しない場合の意義」
- 国税庁「No.2020 確定申告」
- 国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」
- 国税庁「税についての相談窓口」
- 名古屋市「給与所得者で副収入がある場合、市民税・県民税の申告は?」